BAY COAST AGAIN(以下「当社」といいます)は、個人情報の保護に関する法令と社会秩序を尊重・遵守し、個人情報の適正な取り扱いと保護に努めるため、以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」といいます)を定めます。
1.当社が取得する個人情報
当社は、当社が運営するサービス、ウェブサイト等を通じてお客様からいただくご予約またはお問い合わせ、その他当社の事業活動によって、お客様の個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、お客様を識別することのできるお客様の情報)を取得させていただきます。 また、当社が運営するウェブサイトのご利用にあたり、お客様のご利用状況に関する情報(IPアドレス、ブラウザ情報、端末情報等)を自動的に取得させていただきます。
2.個人情報の利用目的
当社は、お客様から取得する個人情報を次の目的で利用するものとします。
- サービスの提供にともない必要となる個人認証、運用業務、料金等の請求等を行うため
- お申し込み頂いた商品・サービスの確認・説明を行うため
- 購入いただいた商品の発送および商品購入に関連するアフターサービスを提供するため
- サービス・商品に関するご意見、お問合せに回答するため
- お客様によるサービスの利用を調査・分析し、新規サービスの開発や既存サービスの改善をするため
- メールマガジンの配信、各種お知らせ等の情報配信をするため
- 当社のサービスの利用に関連した本人確認のため
- 提供しているサービス、情報・コンテンツ、広告などの内容を、お客様の個人の属性によりパーソナライズするため
- 料金の支払いを遅延したり、規約に違反するなど、不正・不当な目的でサービスを利用しようとする個人を特定するため
- お客様に適した当社新サービス、新商品等に関する案内を行うため
- 本ポリシー記載の方法による、第三者に対する提供のため
(注1)こうした利用目的以外で個人情報をご提供いただく場合には、その都度利用目的をお伝えいたします。
(注2)上記利用目的の達成に必要な範囲において、弊社契約基準を満たした委託先に、お客さまの個人情報を委託することがあります。
3.個人情報の第三者への開示
当社は、取得した個人情報について、お客様ご本人の同意を得ずに第三者に開示することは、原則いたしません。 提供先・提供情報内容を特定したうえで、お客様の同意を得た場合に限り開示します。 但し、以下の場合には、関係法令に反しない範囲で、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することがあります。
- お客様が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、お客様ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合
- お客様ご本人から明示的に第三者への開示または提供を求められた場合
- 法令により開示または提供が許容されている場合
4.第三者の範囲
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
- 当社が、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部につき機密保持契約を締結した協力会社に委託する場合
- 当社の合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
5.免責
以下の場合、第三者による個人情報の取得に関し、当社は何らの責任を負いません。
なお、当社の広告主企業・団体における個人情報の取扱いについては、各企業・団体に直接お問合せください。
- お客様ご本人の意思により、当社の広告主企業・団体へ個人情報を提供した場合
- 個人を識別できる情報以外の登録内容により、期せずして本人が特定できてしまった場合
- お客様ご本人以外が個人を識別できる情報(氏名、住所、電話番号等)を入手した場合
6.Cookie(クッキー)およびlocalStorage(ローカルストレージ)の利用について
当社は、当社が運営するウェブサイトにおいて、Googleが提供する「Googleアナリティクス」サービスを利用しています。当社は、当社またはGoogleの設定するCookieを元にGoogleがお客様の閲覧履歴を収集し、分析した結果を受け取り、お客様の利用状況の把握や当社のサービス運営・改善に利用する場合がございます。
GoogleによるGoogleアナリティクスにおけるデータの取扱いについては、同社のウェブサイトをご確認ください。
「Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用」
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja
また、当社は、当社が運営するウェブサイトにおいて、サービスの利便性向上のためにlocalStorage機能を利用し、サービスに関する情報の一部をお客様が利用するブラウザに保存しています。
ブラウザの設定によりlocalStorageを無効にすることができますが、その場合、サービスの機能の全部または一部をご利用いただけなくなる場合がございます。
7.安全管理措置
当社は、取扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他個人情報の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じます。当社が講じる安全管理措置には、以下の事項が含まれます。
- 個人情報を取扱う従業者の明確化
- 個人情報取扱状況の定期的な点検
- 責任者への報告連絡体制の整備
- 外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みの導入
8.本人による個人情報の開示・訂正・削除要求について
原則としてお客様ご本人に限り、当社が取得した個人情報の開示、個人情報の内容が真実でないという理由による訂正、追加及び削除、不正に取り扱われ或いは取得されたものであるという理由による利用停止または消去、並びに不正に第三者に提供されているという理由による第三者への提供の停止を求めることができるものとします。
但し、お客様ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害するおそれがある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、他の法令に違反することとなる場合には、開示に応じないことがあります。
また、当該個人情報の利用停止・消去・第三者への提供(以下「利用停止等」といいます)に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、お客様ご本人の権利・利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、利用停止等に応じないことがあります。
開示、訂正、追加、削除及び利用停止または消去をご希望の方は下記問い合わせ先にご連絡ください。
なお、上記ご連絡の際、当社ではご連絡いただいた方がご本人かどうかを別途確認させていただくことがあります。
9.統計データの利用
当社では、個人情報をもとに、個人を特定できない形式による統計データを作成することがあります。
当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
10.プライバシーポリシーの改定
当社は、社会情勢の変化、技術の進歩、諸環境の変化等に応じ、事前の予告なくいつでも本ポリシーを変更することがあります。 本ポリシーを変更した場合は、変更後の本ポリシーを当社のウェブサイト上に掲載いたします。
11.問い合わせ先
ご意見、ご質問、苦情のお申出、個人情報に関するお問い合わせ、開示・訂正・利用停止等の請求につきましては、下記窓口までご連絡ください。
BAY COAST AGAIN
〒906-0304
沖縄県宮古島市下地上地 494-2
お問い合わせフォーム
改定:2023年3月1日
宿泊約款 (BAY COAST AGAIN)
第1条〈適用範囲〉
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条〈宿泊契約の申し込み〉
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条〈宿泊契約の成立等〉
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3日を超えるときは3日間) の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条〈申込金の支払いを要しないこととする特約〉
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条〈宿泊契約締結の拒否〉
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。) 、 同条第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(東京都旅館業法施行条例第5条の規定に基づく)
第6条〈宿泊客の契約解除権〉
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時 (あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。
第7条〈当ホテルの契約解除権〉
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が伝染病者であると、明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6) 宿泊客が泥酔等で放歌高吟、客室への立入り等、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(東京都旅館業法施行条例第5条の規定に基づく。)
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条〈宿泊の登録〉
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条〈客室の使用時間〉
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 1時間当たりは、10,000円
第10条〈利用規則の遵守〉
宿泊客は、当ホテル内において、この約款に従って当ホテルが定めてホテル内にタブレット内に掲示した利用規則等に従っていただきます。
第11条〈営業時間〉
1.当ホテルのフロントの営業時間は次の通りとさせていただきます。その他の附帯サービス施設等の詳しい内容は備え付けのタブレットでご案内いたします。
(1) フロント等のサービス時間:10:00~19:00
(2) 飲食等 (施設) サービス時間
朝食 11時までにお召し上がりください。(11時~15時の間に清掃に入らせて頂きます)
夕食 18:00 ~ 20:00(BBQご予約時)
2.営業時間は、事前の予告なしに変更する場合がございます。
第12条〈料金の支払い〉
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時に、行なっていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条〈当ホテルの責任〉
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条〈契約した客室の提供ができないときの取扱い〉
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条〈寄託物等の取扱い〉
1.当ホテルは寄託物を安全上を考慮しお預かりをお断りさせて頂いております。
第16条〈宿泊客の手荷物又は携帯品の保管〉
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においては、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間を限度として保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条〈駐車の責任〉
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条〈宿泊客の責任〉
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条〈約款の変更〉
1.本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
2.本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する 場合には、変更内容等を記載した書面またはタブレット端末を客室内に備え置きます。
宿泊料金等の算定方法 (第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳(宿泊客が支払うべき額)
宿泊料金・・・①基本宿泊料 ②消費税
飲食料金・・・③飲食料又は追加飲食料④サービス料 (③×10%)⑤消費税
その他・・・⑥追加オプション料(エステ等)⑦その他宿泊に付随する料金 ⑧消費税
備考
1.上記の消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
2.消費税は外税方式といたします。